海外旅行の体験記をまとめていきます。
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台湾でも、2012年2月1日から、小型車の乗車時における後部座席でのシートベルト着用が義務付けられました。これによって、運転席と助手席のシートベルト着用、子供用安全シート(チャイルドシート)の設置の義務に加えて、後部座席もシートベルト着用になりましたので、日本と同じ基準になったということです。
この義務に違反した場合は、運転手に対して罰金(一般道路:1,500元、高速・快速道路:3,000元以上6,000元以下)が科されます。ただし、タクシーの場合、運転手の告知に乗客が従わなかった時は、この乗客に対して罰金(一般道路:1,500元、高速・快速道路:3,000元以上4,500元以下)が科されます。
しかも、乗客への告知義務は、口頭での説明のほか、車内に「請繫妥安全帯」というシールが貼付けされていれば、告知したものとみなされます。したがって、「言った」、「言わない」という争いは、シールが貼られていれば避けられますので、ほぼ、乗客の問題ということになりそうです。

事故を起こさないことは重要ですが、やはり万が一のために安全を期すということは重要です。面倒だと思いますが、台湾に旅行する際は、シートベルト着用を心掛けた方が良いでしょう。
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この義務に違反した場合は、運転手に対して罰金(一般道路:1,500元、高速・快速道路:3,000元以上6,000元以下)が科されます。ただし、タクシーの場合、運転手の告知に乗客が従わなかった時は、この乗客に対して罰金(一般道路:1,500元、高速・快速道路:3,000元以上4,500元以下)が科されます。
しかも、乗客への告知義務は、口頭での説明のほか、車内に「請繫妥安全帯」というシールが貼付けされていれば、告知したものとみなされます。したがって、「言った」、「言わない」という争いは、シールが貼られていれば避けられますので、ほぼ、乗客の問題ということになりそうです。
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